キッチンカーに調理師免許は必要?必要な資格・営業許可を解説
2026.04.22

キッチンカーの開業を検討する際、多くの方が「調理師免許は必要なのか」「自分が持っている普通免許で運転できるのか」といった疑問を抱きます。
結論から言うと、調理師免許は必須ではありませんが、食品衛生に関する資格や営業許可は必ず取得しなければなりません。
また、運転するキッチンカーの大きさによっては、普通免許だけでは対応できないケースもあります。
この記事では、キッチンカーの開業と運転に必要な資格や免許について詳しく解説します。
目 次
キッチンカーの調理師免許は必要?

キッチンカーの開業において、調理師免許は不要です。
提供する料理の種類に関わらず、調理師免許がなくてもキッチンカーのオーナーとして営業を開始できます。
調理師免許は、食に関する専門知識や技術を証明する国家資格であり、取得していることで顧客からの信頼を得やすくなる可能性はありますが、開業の必須条件ではありません。
調理師の資格取得には専門学校に通うか実務経験を積んだ上での試験合格が必要なため、開業を決めてから取得を目指すのは現実的ではないでしょう。
キッチンカーで販売営業を行うために、調理師免許の有無が問われることは基本的にないと考えて問題ありません。
必要なのは「食品衛生責任者」と「営業許可」
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キッチンカーを開業して移動販売を行うために必須となるのは、「食品衛生責任者」の資格と、管轄の保健所から交付される「飲食店営業許可」の2つです。
調理師免許は必要ありませんが、この2つがなければ食品を提供して営業することは法律で認められていません。食品衛生責任者は、食中毒などを防ぎ、衛生管理を徹底する役割を担います。
飲食店営業許可は、キッチンカーの設備が保健所の定める基準を満たしていることを証明するものです。
キッチンカーの開業準備を進める上では、まずこれら2つの資格と許可の取得が最優先事項となります。
食品衛生責任者資格とは

食品衛生責任者とは、飲食店などの食品を取り扱う施設において、衛生管理の責任を担う人のことを指します。食品衛生法により、営業許可を受ける車両ごとに1名以上の食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。
その役割は、車両内の衛生管理を徹底し、食品衛生に関する最新の知識を基に従業員への指導を行うことです。 特にスタッフが少ないキッチンカーでは、開業者が自らこの資格を取得するのが一般的です。 営業中は資格保持者が施設に常駐しているか、速やかに対応できる体制を整える必要があります。
食品衛生責任者を取得するには

食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催する約6時間の養成講習会を受講し、最後に簡単なテストに合格することで取得できます。
この資格は全国共通のため、一度取得すればどの地域でキッチンカーを開業する場合でも有効です。
受講費用は1万円前後が目安ですが、地域によって異なります。
近年、キッチンカーでの開業を目指す人が増えた影響で、講習会の予約が数ヶ月先まで埋まっていることも珍しくありません。営業許可を取得する際に必要な資格のため、開業準備をスムーズに進めるためにも、営業許可の申請前に、早めにインターネットなどから講習会の予約を済ませておくことが重要です。
食品衛生責任者の講習会が必要ない人もいる

特定の資格を持っている場合、食品衛生責任者養成講習会を受講しなくても資格を取得できます。
例えば、栄養士や調理師、製菓衛生師、船舶料理士などの資格保有者は、申請するだけで食品衛生責任者になることが認められています。
また、食鳥処理衛生管理者や、と畜場法に規定される衛生管理責任者なども対象です。
さらに、大学などで医学、歯学、薬学、獣医学、農芸化学といった課程を修了した人も講習が免除されます。これらの資格を持っている場合は、営業許可を申請する際に、管轄の保健所にその旨を申し出ることで手続きが進みます。
営業許可を取得するには

キッチンカーの開業準備において、多くの人が時間と労力を要するのが「飲食店営業許可」の取得です。
この許可を得るためには、出店を希望する地域を管轄する保健所に申請し、キッチンカーの設備が基準を満たしているかどうかの検査に合格しなければなりません。
注意すべき点は、この設備基準が全国で統一はされていますが、細かいルールは管轄の保健所ごとに異なることです。
そのため、車両を製作・購入する前に、必ず出店予定地の保健所へ事前相談に行く必要があります。
都道府県の大体は県内1ヶ所の保健所で許可を取得すれば、県内全域で営業できる場合もあるため、費用や時間を抑えるためにも事前に確認しておくと良いでしょう。
キッチンカー製作を検討する際、最新の食品衛生法に精通しているキッチンカー専門の製作会社に依頼するのは賢明な選択です。しかし、専門業者であっても、いざ保健所に持ち込むと「営業許可が降りなかった」というトラブルも聞きます。
千葉県の「キッチンカー製作の王様」では、営業許可取得率100%を掲げています。私自身、こちらで営業許可をスムーズに通すための具体的なコツまで伝授してもらいました。許可申請に不安がある方は、一度相談してみる価値があるでしょう。

キッチンカーの運転免許について

キッチンカーは、食品を調理・販売する店舗であると同時に、公道を走行する自動車でもあります。
そのため、営業に必要な資格とは別に、車両を運転するための免許が当然必要になります。
キッチンカーのベースとなる車は軽トラックから普通トラックまで様々で、その大きさや重さによって必要な運転免許の種類が変わってきます。
ここでは、キッチンカーの運転に必要な免許について詳しく解説していきます。
キッチンカーは普通免許だけでも運転できる?

キッチンカーとして使用される車両の多くは、普通免許で運転することが可能です。
キッチン設備を搭載しているからといって、特別な運転免許が求められるわけではありません。
ただし、注意が必要なのは、ベースとなる車の車両総重量です。
軽トラックや小型のバンをベースにしたキッチンカーであれば問題ありませんが、大きめのトラックを改造した場合、車両総重量によっては普通免許では運転できないケースが出てきます。
また、自分が運転免許を取得した時期によっても運転可能な車両の範囲が異なるため、事前に自身の免許証と運転する車の条件を確認しておくことが重要です。
運転免許と車両総重量

キッチンカーの運転に必要な免許の種類は、その車の「車両総重量」によって決まります。
2017年3月の道路交通法改正により、新たに「準中型免許」が設けられ、普通免許で運転できる車の範囲が変更されました。
現在の免許区分では、車両総重量3.5t未満が普通免許、3.5t以上7.5t未満が準中型免許、7.5t以上11t未満が中型免許、11t以上が大型免許となります。
キッチンカーの場合、軽トラックや1tトラックがベースなら普通免許の範囲内ですが、1.5tトラックなどをベースにすると車両によっては車両総重量が3.5tを超え、準中型免許が必要になることがあります。

2016年より前の普通免許は中型免許

普通免許で運転できる車の範囲は、免許を取得した時期によって異なります。
2007年6月1日以前に取得した普通免許は「中型免許(8t限定)」となり、車両総重量8t未満(4tトラック程度)まで運転可能です。免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。
2007年6月2日から2017年3月11日の間に取得した場合は「準中型免許(5t限定)」となり、車両総重量5t未満(2tトラック程度)まで対応できます。そして、2017年3月12日以降に取得した現行の普通免許では、車両総重量3.5t未満(1tトラックやワゴン車など)まで運転できます。
キッチンカーを選ぶ際は、自分の免許証の取得年月日を確認し、運転できる車の種類を把握しておくことが重要です。
とはいえ、1.5tトラックベースのキッチンカーでも、車種によっては普通免許での運転も可能です。
これから始めるのであれば、アルバイトなども雇うことを見越して、2017年以降の普通免許でも運転できる仕様のキッチンカーを選んでおくと良いです。
▶︎普通免許で運転できる【1.5t車ベース】のキッチンカーはこちら
キッチンカーの運転免許 トレーラーの場合

自動車でキッチン部分を牽引するトレーラータイプのキッチンカーを運転する場合、必要な免許は車両総重量と全体の長さによって決まります。
牽引するトレーラーの車両総重量が750kg未満で、かつ牽引車と連結した際の全長が12m未満であれば、特別な免許は必要なく普通免許のみで運転が可能です。
しかし、これらの基準を超える大型のトレーラーを牽引する場合は、普通免許に加えて「牽引免許」を取得しなければなりません。
大型のトレーラーは人目を引きやすいというメリットがありますが、運転技術が求められ、出店場所がイベントなどに限られる傾向があるため、導入前によく検討する必要があります。
また、その大きさから十分な出店スペースの確保が難しく、イベント主催者から出店を断られるケースも少なくありません。導入を検討する際は、運用面での制約を十分に考慮することが重要です。
キッチンカーには食品衛生責任者・営業許可・運転免許が必須!
キッチンカーの開業にあたり、調理師免許は必須ではありません。
しかし、「食品衛生責任者」の資格取得と「飲食店営業許可」の取得は法律で義務付けられています。
営業許可は出店地域を管轄する保健所ごとに基準が異なるため、車両製作前の事前相談が不可欠です。
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